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アムウェイでは特定商取引法で決まっている勧誘方法を守っているのですか?違法な勧誘とはどこが違うのでしょうか

Amway Answers > アムウェイでは特定商取引法で決まっている勧誘方法を守っているのですか?違法な勧誘とはどこが違うのでしょうか?

2026.04.13

「特定商取引法」は、訪問販売や電話・カタログ販売などの店舗販売以外の、商取引を定めた法律です。アムウェイ・ビジネスは、この法律上で「連鎖販売取引」と分類され、ビジネスの勧誘の方法などが具体的に定められています。

アムウェイ・ビジネスの勧誘をするときは、事前に、必ずその目的を明示し、相手の承諾を得てから、公式サイト「amwaylive」の入会・登録ページから発行される「アムウェイご紹介カード(アムウェイビジネスオーナー)」をスポンサー(ABO)よりお客様(登録希望者)へお送りしなければなりません。すなわち、会う約束をする時点で、その目的を明示し、相手の承諾を得てからご紹介カードを送付するということです。「久しぶりに食事でもしよう」とだけしか言わずに誘うのは、目的を明示しておらず、特定商取引法の禁止行為である「目的を告げない勧誘」にあたります。

このような違法行為につながる言動が生じないよう、アムウェイではビジネスを始める際に、勧誘の方法や不適切な例などを具体的に示した資料を用いて指導しています。

「特定商取引法」の内容で、とりわけ注意喚起を行っているのは下記の3つの点です。

  1. 氏名・目的の明示義務
    自分の名前、アムウェイビジネスオーナー(ABO)であること、目的であるビジネスの勧誘をしたいこと、アムウェイ製品の種類

    日本アムウェイでは、アムウェイについてお伝えする際に以下のルールを設けています。

    アムウェイ製品の紹介、またビジネスについてお伝えする際には、事前に目的を明示し、相手の理解・承諾を得たうえで行います。

    ■ ビジネスについて伝える場合

    ABOがお客さまにアムウェイ・ビジネスやABO登録をご紹介する場合には、おすすめするに先立ち、必ずその目的を明示し、相手の承諾を得てから、公式サイト「amwaylive」の入会・登録ページから発行される「アムウェイご紹介カード(アムウェイビジネスオーナー)」をスポンサー(ABO)よりお客さま(登録希望者)へお送りします。スポンサー(ABO)はお客様に対して、予め取り寄せた概要書面を交付し、アムウェイ・ビジネスの説明を行います。

    ■ 初めての方に製品をご伝える場合や、「プライムカスタマー(製品購入のみ行えるショッピングメンバー)」についてご紹介する場合

    ABOがお客さまに製品や「プライムカスタマー(製品購入のみ行えるショッピングメンバー)」をご紹介する場合には、おすすめするに先立ち必ずその目的を明示し、相手の承諾を得てから、公式サイト「amwaylive」の入会・登録ページから「プライムカスタマー入会リンク」をスポンサー(ABO)よりお客さま(入会希望者)へお送りします。

  2. 書面の交付義務
    概要書面の交付を徹底するためにABO登録をご希望される方にはスポンサーABOから直接ABO登録希望者本人に概要書面を手渡し、または送付しています。
  3. 禁止行為
    特定商取引法に基づき、不実の告知、故意の不告知、威迫・困惑などは禁止行為とされています。
    アムウェイでは「更新料」「100%現金返済保証制度と解約方法」「収入について適切な説明」を必ずお伝えするように定めており、会員への教育指導でも注力するポイントです。

もし、不適切な勧誘や違法の可能性がある方法でアムウェイ製品購入やビジネスを勧められた場合は、アムウェイ相談室までご連絡ください。ご相談者様へさらなる迷惑行為がないよう、速やかな対応をいたします。

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