アムウェイでは特定商取引法で決まっている勧誘方法を守っているのですか?違法な勧誘とはどこが違うのでしょうか
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「特定商取引法」は、訪問販売や電話・カタログ販売などの一般的なお店での売買以外の、商取引を定めた法律です
アムウェイ・ビジネスは、この法律上で「連鎖販売取引」と分類され、ビジネスの勧誘の方法などが具体的に定められています。
アムウェイの製品購入やビジネスの勧誘をするときは、必ず事前に、目的をはっきり伝えなければいけません。
お友達にアムウェイ・ビジネスを説明するつもりでお誘いする場合、約束する時点でその目的を伝える必要があります。「久しぶりに食事でもしよう」とだけしか言わずに誘うのは、目的を明示していないので、不適切です。
特定商取引法の禁止行為である「目的を告げない勧誘」にあたるだけでなく、お友達のとの信頼関係にも大きな影響を与える可能性があります。
このような違法行為につながる言動が生じないよう、アムウェイではビジネスを始める際に、勧誘の方法や不適切な例などを具体的に示した資料を用いて指導しています。
「特定商取引法」の内容で、とりわけ注意喚起を行っているのは下記の3つの点です。
- 氏名・目的の明示義務
自分の名前、アムウェイビジネスオーナー(ABO)であること、目的であるビジネスの勧誘、年会費などの費用、製品の種類 - 書面の交付義務
アムウェイ・ビジネスへ新規会員を勧誘するスポンサー活動には、勧誘相手に「概要書面」を渡すことが特定商取引法で決まっています。お相手に内容を丁寧に説明することが大切です。
アムウェイでは「サインアップ・キット」とよばれる説明書類セットを必ずお渡ししています。この中には「概要書面」が入っています。また、「サインアップ・キット」には固有番号があり、固有番号は入会の登録時に必要となります。重要事項が書かれている「概要書面」なので、特定商取引法の定めのとおり必ずABO登録希望者へ交付されるようにしっかりと体制を整えています。 - 禁止行為
特定商取引法に基づき、不実の告知、故意の不告知、威迫・困惑などは禁止行為とされています。
アムウェイでは「年会費」「100%現金返済保証制度と解約方法」「収入について適切な説明」を必ずお伝えするように定めており、会員への教育指導でも注力するポイントです。
もし、不適切な勧誘や違法の可能性がある方法でアムウェイ製品購入やビジネスを勧められた場合は、アムウェイ相談室までご連絡ください。
ご相談者様へさらなる迷惑行為がないよう、速やかな対応をいたします。
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