アムウェイの勧誘は違法ですか?合法と違法の線引きが知りたいです
知人や友人から突然アムウェイの勧誘を受け、「この勧誘は違法なのではないだろうか」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
前提として、アムウェイではABO(アムウェイビジネスオーナー)と呼ばれる独立した事業主の方々が、お客様へ製品をおすすめする仕組みになっています。これはダイレクトセリングという手法で、ビジネスモデル自体が違法ということではありません。また、ABOが友人・知人をアムウェイのビジネスへ勧誘することは「連鎖販売取引」にあたりますが、こちらも法律の範囲内で行っていれば、合法なビジネスとなります。
万が一違法な勧誘にあった際には、弊社までご相談ください。ここからは、違法性が疑われる勧誘方法について、例を交えてご紹介します。
アムウェイに関係するのは、どのような法律?
アムウェイは、連鎖販売取引というビジネスモデルを採用しているため、「特定商取引法」という法律を守る必要があります。また、化粧品・医薬部外品・医療機器だけでなく、栄養補助食品についてもお客様にご案内する際には、「医薬品医療機器等法」(薬機法)という法律なども関係します。
こうした関連法令を遵守できるよう、日本アムウェイでは、「アムウェイ倫理綱領・行動規準」に基づき、消費者保護に取り組み、いかなる違法行為も許さない姿勢で事業経営に取り組んでいます。「アムウェイ倫理綱領・行動規準」とは、アムウェイの会員として守るべきルールや価値観、関連法令の内容、禁止行為の類型、処罰の基準などが細かく記載された規則です。 「アムウェイ倫理綱領・行動規準」の内容をABOに周知し、遵守することを求めています。スポンサー活動を行う全ABOに取得を義務づけているスポンサー活動資格認定制度では、オンラインで受講し、ルール・コンプライアンス(特定商取引法、薬機法、「アムウェイ倫理綱領・行動規準」から特に注意すべき点をまとめた内容)について学習し、試験の合格を義務づけております。
また、特定商取引法および関連法規についての教育・啓発のための定期研修、個人指導、コンプライアンス・ミーティングなどの教育プログラムを拡充しています。
その他にも、「アムウェイ登録制度」では、アムウェイについてお伝えする際に以下のルールを設けています。
アムウェイ製品の紹介、またビジネスについてお伝えする際には、事前に目的を明示し、相手の理解・承諾を得たうえで行います。
■ ビジネスについて伝える場合
ABOがお客さまにアムウェイ・ビジネスやABO登録をご紹介する場合には、おすすめするに先立ち、必ずその目的を明示し、相手の承諾を得てから、公式サイト「amwaylive」の入会・登録ページから発行される「アムウェイご紹介カード(アムウェイビジネスオーナー)」をスポンサー(ABO)よりお客さま(登録希望者)へお送りします。スポンサー(ABO)はお客様に対して、予め取り寄せた概要書面を交付し、アムウェイ・ビジネスの説明を行います。
■ 初めての方に製品をご伝える場合や、「プライムカスタマー(製品購入のみ行えるショッピングメンバー)」についてご紹介する場合
ABOがお客さまに製品や「プライムカスタマー(製品購入のみ行えるショッピングメンバー)」をおすすめする場合には、おすすめするに先立ち必ずその目的を明示し、相手の承諾を得てから、公式サイト「amwaylive」の入会・登録ページから「プライムカスタマー入会リンク」をスポンサー(ABO)よりお客さま(入会希望者)へお送りします。
概要書面の交付の徹底
スポンサー(ABO)が概要書面(無料)を製品のご注文と同様の方法で入手後、ABO登録希望者へ手渡しまたは送付し、アムウェイ・ビジネスの説明を行います。その後、ABO登録希望者がオンライン登録番号を入力し、携帯電話番号でSMS認証後、メールでの本人確認を行います。これにより、スポンサー(ABO)が最新の情報に基づいてアムウェイ・ビジネスについて説明すること、そして日本アムウェイがスポンサー(ABO)を介して概要書面が交付されたことを確認することを担保します。概要書面の確実な交付とアムウェイ・ビジネスの理解を徹底しています。
勧誘に違法性が疑われるケース
ここでは、「特定商取引法」や「医薬品医療機器等法」の違反が疑われるケースをご紹介します。以下のような勧誘にあわれた際は、アムウェイ相談窓口までご相談ください。当該ABOには適切に対処します。
【ケース1】勧誘の目的を告げない
勧誘の目的を告げずにアムウェイ・ビジネスへ勧誘する行為は、法律で禁止されています。例えば、SNSやメールなどで「美味しいお店があるから一緒に行かない?」「今度良かったら食事会にこない?みんな楽しい人ばかりだからおいでよ」と約束を取りつけたうえで、アムウェイ・ビジネスに勧誘するケースです。
アムウェイでは、ABOが誰かにアムウェイのビジネスや製品を伝える際、相手から合意をいただいたうえでご紹介するよう教育・周知・処分を徹底しています。
【ケース2】執ように何度も勧誘してくる
入会を断っているにもかかわらず、ABOが執ように勧誘する行為は法律で禁止されています。例えば、「本当に良い商品なんだ!友達なんだから絶対に買ってよ」「いいでしょ?アムウェイ一緒にやろうよ。何故いうこと聞いてくれないの」と強く迫ってくるケースです。
弊社では、ミーティングやアムウェイ・ビジネスにお誘いする際は、丁寧なアプローチを大切にしています。ただし、中にはお客様にアムウェイの魅力を深く知っていただきたいあまり、熱心になり過ぎてしまうABOもいるかもしれません。しつこい勧誘が続く場合、アムウェイ相談窓口へご一報ください。
【ケース3】事実を過剰に表現する
栄養補助食品や化粧品について、「アトピーが絶対に治る」「疲れが確実にとれる」などと、効能・効果を保証することは法律上認められていません。また、アムウェイ・ビジネスに関して、「誰でもすぐ儲かる」「絶対に成功する」と誤解を招くような表現をすることも、法律で禁止行為にあたります。
弊社では、法律上の禁止行為・禁止トークについてABOに周知し、違反行為の防止に努めています。万が一アムウェイ・ビジネスやアムウェイの製品について疑問に思われたことがありましたら、ABOに対して詳しい説明を求めていただくか、アムウェイ相談窓口までご一報ください。
もしご不安な方は、アムウェイ相談室までお問い合わせください。
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